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2026年7月22日時点の情報に基づく

相続した不動産を売る流れ——登記・税金・期限の全体地図

相続した不動産を売るまでの道のりは「遺産分割→相続登記→片付け・測量→売却活動→確定申告」の5ステップです。税金については、空き家特例(3年)・取得費加算の特例(約3年10か月)・確定申告(原則、翌年2月16日から3月15日まで)という3つの期限を意識しておくと、迷わず進められます。

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全体の流れ5ステップ

  1. 遺産分割 — 相続人全員でこの不動産を誰が相続するかを決めます(遺言がある場合は原則そのとおりに)。
  2. 相続登記 — 決まった内容にもとづき、法務局で名義変更の登記を行います。
  3. 片付け・測量 — 家財の整理、境界確認・測量など、売却活動の前に必要な準備を行います。
  4. 売却活動 — 不動産会社に査定・仲介を依頼し、売買契約を結びます。
  5. 確定申告 — 譲渡した年の翌年に、譲渡所得の申告を行います。

売る前に必ず: 相続登記

相続登記が済んでいない不動産は、そもそも売買契約を進めることができません。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、正当な理由なく相続開始(および所有権の取得)を知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象になり得ます。手続きの詳細は法務局・司法書士にご確認ください。

税金は3つの期限で考える

相続不動産の売却で気にすべき期限は、大きく3つあります。相続開始日を起点に整理すると、次のようなイメージになります。

相続開始

起点

空き家特例

3年経過年の12/31まで

取得費加算

約3年10か月以内

確定申告

翌年2/16〜3/15まで(土日祝なら翌平日)

空き家特例は相続開始から3年経過年の12月31日まで、相続税の取得費加算の特例はおおむね3年10か月以内が期限の目安です。この2つは選択適用(併用不可)の関係にあります。確定申告は、原則として譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までです(その日が土日祝の場合は翌平日になります)。

特例で税額は大きく変わる

相続不動産の売却では、状況によって使える特例が変わります。空き家として売る場合は空き家特例、購入時の金額がわからない場合は取得費不明のケースの記事もあわせてご覧ください。どの特例が使える可能性があるかは、状況によって変数が多いため一般論では判断しきれません。

いくらで売れるかが全計算の起点

特例や税額の計算は、すべて「いくらで売れるか」を出発点にしています。相場感がまだ無い場合は、まず概算の査定を受けておくと、その後の判断がしやすくなります。

よくある質問

Q. 相続登記をしないまま売却できますか?

A. できません。不動産を売却するには、まず亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する相続登記が必要です。なお相続登記は令和6年4月から義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます。

Q. 遺産分割で揉めていて時間がかかりそうです。特例の期限に間に合わないかもしれません。

A. 空き家特例(相続開始から3年経過年の12/31まで)や取得費加算の特例(相続開始からおおむね3年10か月以内)は、遺産分割協議が長引くと期限に間に合わなくなるリスクがあります。早めに税理士・弁護士に相談し、期限を意識しながら進めることをおすすめします。

Q. 売却より先に、家の片付けや測量から始めてよいですか?

A. 順番として問題ありません。ただし相続登記が完了していないと売買契約自体を進められないため、片付け・測量と並行して相続登記の手続きを進めるのが効率的です。

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根拠

  • 国税庁タックスアンサー No.3306(空き家特例)
  • 国税庁タックスアンサー No.3267(相続税の取得費加算の特例)
  • 国税庁タックスアンサー No.3102(譲渡所得の申告期限)
  • 法務省「相続登記の申請義務化」制度案内ページ

本記事は国税庁が公表する情報に基づく一般的な税制の参考情報であり、個別の税務相談・税額の確定ではありません。特例の適用可否や申告については、税務署または税理士にご確認ください。